お知らせ

2016年05月31日

養護・障がい事業部

児童養護施設・児童心理治療施設ひまわりの家

児童福祉法の一部改正 児童心理治療施設に

来年度から「情緒障害児短期治療施設」は「児童心理治療施設」に名称変更になります。

「児童心理治療施設は家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする」に改められます。

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